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オウンドメディアでの使用に要注意! 無用なトラブルを防ぐために、知っておきたい画像の権利

 近年、インバウンドマーケティングなどの目的から、オウンドメディアを自社内で制作する企業が増えています。オウンドメディアとは、企業が自分で所有できるメディアのこと。広告のみに依存せず、ストーリーを持たせた戦略など中長期の展望に立った情報発信ができるので、ユーザーを取り込んで「ファン化」させやすいのが魅力です。
 ここで注意したいのが、掲示する情報のクオリティ。せっかく自社商品のファンになってもらおうとしたところで、オウンドメディアが原因でトラブルを起こしてしまったら、マイナスイメージが世間に広がってしまいます。特に起こりがちなのが、掲載した画像のトラブル。イメージを伝えるため画像を気軽に使ったばかりに、それが「著作権を侵害した」として、大きなトラブルにつながる可能性があります。
 オウンドメディアを充分に活用するため、また無用のトラブルを避けるために、画像の権利について知っておきましょう。

2015.10.09

#2 amana


すべての画像に著作権がある

画像(写真、イラストなど)には、著作権があります。SNSの発達のおかげで、この「著作権」や、人物の写真の場合は「肖像権」があるということは、広く周知されてきているようですが、なぜかインターネット上の画像は勝手に使ってもいいと思い込んでいる方もいるようです。さらに引用や転載についても、「引用元・転載元を明記したから使ってもいい」との判断は間違い。「撮影者のクレジットを入れてくれれば使用可」「画像を加工しなければ使用可」といった表記があるサイトの画像でも、それさえクリアしていれば自由に使える、と考えるのも危険です。著作権者が、自分の作品の使用条件を定義したマークをつけて公開する「クリエイティブ・コモンズ」がありますが、これはあくまで著作権者(撮影側)の権利がクリアになっているだけであり、
写っている対象物については肖像権などの権利を確認する必要があります。

写真には、どんな権利がある?

 では、写真にはどのような権利があるのでしょうか。写真の著作権に加え、何が写っているかでさらに別の権利が発生します。そのうち、代表的な4つの例をご紹介します。


 画像を検索、使用するのに便利なのが、ストックフォトサイトです。風景、人物、報道写真など、実にさまざまな画像が素材としてラインアップされており、誰でも利用することが可能です。またストックフォトサイトで画像を購入する際には、使用目的や使用期間、使用方法を相談すると、その画像の権利関係について的確なアドバイスを受けることができます。
 ストックフォトの画像には、「RF」「RM」というアルファベットがついています。「RF(ロイヤリティフリー)」は、履歴管理がなく、媒体と期間を問わずに使える画像。いつまで使うかわからないというときにおすすめです。それに対し、「RM(ライツマネージド)」は、ライセンスを管理していて、使用期間、場所などをストックフォトの会社で管理している画像です。
オウンドメディアの場合は、長期間にわたっての顧客とのコミュニケーションを目的としているため、期間に縛りのない「RF(ロイヤリティフリー)」の画像を利用することが多いでしょう。
この際に注意したいのは、ロイヤリティフリー=著作権フリー、ではないこと。RFだから何にでも自由に使えるというわけではなく、グッズなどの販売商品やコンテンツ配信サービスに使用する場合など、通常ライセンス外の用途に関しては追加でエクストラ・ライセンスを得る必要があります。また、被写体の権利を確認し、必要に応じて使用許諾を得なければなりません。

建物にも、著作権がある!?

 旅先で撮った写真をブログに載せる。個人の場合はさほど問題のない行為に思われますが、それが企業発信のオウンドメディアとなると話が違ってきます。
 実は、建物の画像を使う際にも気をつけるべきポイントがあります。有名な神社仏閣、商業施設、タワーのようなランドマーク的な建物、特徴的な建築物などが、その対象。例えば、あるお寺では、インターネット上に建物の写真を載せないようにという意向があり、写真の販売許可を持っているストックフォトサイトであっても検索結果に該当する画像を表示させないことがあります。また敷地内撮影禁止区域で撮影されたものについては敷地管理権の侵害となる可能性があり、これは個人のサイトに載せたとしてもトラブルになることがあります。個人の家が特定されるような写真ですと、これはプライバシー権の侵害にあたる可能性も。
 建物の写真の場合は、クリアにしなければならない問題が複雑になりますが、意外と見落とされがちです。トラブルを起こさないためにも、必要に応じて写真の使用許諾をとるなどし、取り扱いには注意しましょう。


撮影した写真なら、すべてOK?

 ストックフォトとして購入した写真ではなく、自分たちで撮影した写真なら何でも掲載できるのでしょうか?
 確かに撮影者の権利はクリアになっていますが、やはり写っている対象物には注意が必要です。人物の場合はもちろん肖像権が関わってきますし、誰が見てもそれとわかる商品や建築物が写り込んでいた場合、使い方によってはトラブルになる可能性があります。建築物の場合は、前述のように撮影が禁止された敷地内で撮影をすると敷地管理権の侵害に当たる可能性があります。商品の場合は、写真の中に単に写っている商標に関しては基本的に商標権侵害とはなりませんが、それが商品やサービスの出所を示すような使い方をすると不正競争防止法に抵触する恐れが、勝手にロゴを消すなどの改変をするとクレームにつながる場合があります。企業によってはブランディングとして商品の写真掲載をいやがるところもあるので、事前に使用の可否を確認すると安心です。

画像を上手に使うには

 画像の権利といっても、著作権、肖像権など複数の権利をクリアにする必要があり、画像の使い方次第では不正競争防止法、敷地管理権なども考える必要が出てきます。それらをすべてクリアしている画像を探し出すには適切な知識が必要ですが、オウンドメディアを自社制作している場合にはそこまで手が回らないこともあるでしょう。
 ストックフォトの会社では、そういった画像の権利関係を明確にし、どのような使い方をすればいいのか、どのような許諾を取ればいいのかといった疑問にも、適切なアドバイスをしてくれます。たった1枚の画像で無用なトラブルに巻き込まれないように、ストックフォトを活用し、オウンドメディアなどによるユーザーとのコミュニケーションを上手に図っていきましょう。

アマナイメージズ

写真や映像、音楽などのデータを販売するストックフォト販売サイト。写真や動画といった画像素材は2,500万点以上と、国内最大級の規模を誇る。日本人がモデルの画像をはじめ、3Dデータや広告・報道向けの素材なども多数そろえる。画像だけでなく、検索方法についてのアドバイス、著作権などビジュアルの権利についての解説コーナーなども充実。

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